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これと比して。刑事訴訟法は たぶん。手続きをより厳格にしてますと ①権限者を、司法警察員(巡査部長)に絞って、行政手続法に見られる、②「審査を開始する」 =義務規定をおいてないから 僕は、「受理は義務じゃない」と思う。これは私見よ

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よっしー@yossyzzz0123

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で、こういうときは思考実験で 極論で考えるといいけど 一般社会で …起訴(99.9%)されてないものが すべて推定無罪。プュアホワイトか?って思考したときに そんなことないと思うんだよね で、一段階目のフィルターを 検察官と警察官のどこで入れるべきかは。よりメンバーの多い警察官が妥当とは思う

よっしー@yossyzzz0123

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