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行政手続法にて、「弁明書は処分庁だったよな…行政庁が弁明書を提出するのか?」と思ったらまんまと間違えた😂 弁明書=処分庁と漫然と理解していたのが良くないね💦 弁明の機会の付与と、審理手続で「弁明書」のベクトルが違うんやね🤷‍♂️ まだまだやねえ pic.twitter.com/7bcxNF0gec

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みや👶R6行政書士試験@miya_papapa

みんなのコメント

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立ち位置どこかハッキリしておかないとあかんのよなぁ。ややこしぃ

ヒロシ行政書士受験人@GYOUSHO2024

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