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【行政書士試験まであと110日】 『住民監査請求』 請求権者 ・住民であればできる ・1人でも、法人でもOK ・国籍や年齢を問わない 請求対象 ・財務会計上の行為または怠る事実 結果に不服があるときは「住民訴訟」を提起することができる #行政書士試験 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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