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11月から施行されるフリーランス新法について、最新のパンフレットが昨日厚生労働省からでましたね。 報酬支払期日は「●月●日まで」や「●日以内」という記載は法令違反とし「●月●日支払」等明確に定めるなど契約書の修正対応も必要になりそうな内容が解説されています。 mhlw.go.jp/content/001278… pic.twitter.com/CNn02qGKhx

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弁護士井山貴裕(人事労務専門)@takahiro_iyama

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