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問題が無いことを確認してからにすべき、 父母の合意がある場合に限り共同親権にするべき、 それ以外は単独親権にするべき」 なんて声は全くない これこそ社会は「仮に上記問題が起こり得ようとも、父母に監護養育されることが子の利益」と考えている証であり、 法律もこれを前提に婚姻中は原則共同

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けらほえ@taarui

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親権となっている なのになぜ離婚後においては 「仮に上記問題が起こり得ようとも、父母に監護養育されることが子の利益」という前提を崩して、 原則単独親権とする必要があろうか? 婚姻中と同様の前提で原則共同親権とし、 それでは子の利益が害される場合に、害なす親の親権を制限すれば良いだけ

けらほえ@taarui

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