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親権となっている なのになぜ離婚後においては 「仮に上記問題が起こり得ようとも、父母に監護養育されることが子の利益」という前提を崩して、 原則単独親権とする必要があろうか? 婚姻中と同様の前提で原則共同親権とし、 それでは子の利益が害される場合に、害なす親の親権を制限すれば良いだけ

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けらほえ@taarui

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