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🤖民法 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に①が死亡したときは、その効力を生じない。 2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 ↓ ↓ ↓ ①受遺者

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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