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「731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟」 で検索して判決文を読めばわかりますが、確かに原告敗訴しているのですがその判決文の要旨は 「証拠に照らして人体実験や細菌戦の事実はあったと判断できると当裁判所は考える」 「だが現在の日本国にその被害を個別賠償する法的義務はない」 というものですよ。

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小泉@sendm4

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「当裁判所として本件の各証拠を検討すれば,少なくとも次のような事実は存在したと認定することができると考える」 「(ア) (前略)中国各地から抗日運動の関係者等が731部隊に送り込まれ,同部隊の細菌兵器の研究,開発の過程においてこれらの人々に各種の人体実験を行った。(後略)」

小泉@sendm4

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