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>そのうえで、税理士に書類の管理などを任せ、2022年からは漏れなく所得税を納めていることから「再度脱税に及ぶ可能性は低い」などとして、池田被告に懲役10か月・執行猶予3年、罰金1100万円の判決を言い渡しました。

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Uematsu, H@huemat

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