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特定の候補者の名前を 広めるのは 選挙活動にあたります。 選挙活動する人に 候補者が支払うお金は 公職選挙法で 定められています。 ネットで 広めてくれる人に 報酬を支払うのは 違法だと思います。

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入江雅子 脱原発と平和憲法を世界の宝に!@yumeikumiihappi

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