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消費者庁は、令和6年7月24日、(株)WECARSに対し、同社が吸収分割により全ての事業を承継した元の事業者である旧(株)ビッグモーターが供給していた中古自動車に係る表示について、景品表示法違反(優良誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。 pic.twitter.com/bcvqddpOEj

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京都府消費生活安全センター@kyotoshohisen

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旧ビッグモーターは、自社ウェブサイト及び中古車情報サイトにおいて、実際は車体の骨格部位に損傷が生じたことのある、いわゆる「事故車」であったにもかかわらず、修復歴なしであるかのように表示していました。

京都府消費生活安全センター@kyotoshohisen

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