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(見積書出しておくと、それを元請側が受け取った後に仕事発注したら見積書に合意したと見なされますが、支払い時に下請側の明確な責に帰すべき理由ないのに減額支払すると下請法違反でゴニョゴニョ……)

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山本康史💉MMMP+罹患+P@yasusy1973

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