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厚生年金法第一条「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする 」 格差是正することでより目的に適うなら納得するが、むしろ生活の安定・福祉の向上に逆行するのはどう説明するのか?

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ruruca@ruruca

みんなのコメント

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その場凌ぎの、手を加えやすいところだけ変えるとか、いい加減にしてほしい。 どうしても期限付き給付に改悪すると言うなら、その前に男女間の賃金格差をなくしたり、非正規の安定就労や男女ともに生涯、働きやすい社会制度を整えたりするべきだ。

ruruca@ruruca

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だから現役世代にかかる部分の法改正なんだよ 労働は義務なんだから働けるなら働け 働いて金があるなら支給を停止する これが本来の年金の形 これまで現役世代の遺族厚生年金が生涯出てたのがおかしいんだよ

あああああああな@qqFitfFOGOuMd3

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