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教育基本法第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

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二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

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