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厚労省が特許について判断するとか、後発医薬品の申請者に確認を求めるたか、無理なんですよね。 特許庁の判定制度を使って、その結果を示さないと承認しないとか?うーん、それもどうかな。あくまで拘束力のない見解でしかないからなぁ。JPパッシングにならなきゃよいけど😅 ANDA訴訟しようぜ(暴論)

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紅葉とぺろぺろ@知財@tomnak55

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資料に「パテントリンケージ制度」とあるので、制度化されたものと見ているのですね。 後発メーカーにお願いしているだけな気がしますが、当然「問題ない」と考えるでしょうし、先発メーカーは「問題だ」と考えるでしょうね。 権利侵害かどうかを当事者間だけの話し合いで解決させる前提が…浮世離れ?

紅葉とぺろぺろ@知財@tomnak55

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