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この場合、舟氏が役員かどうかは大した問題ではない。 賠償責任が発生するとしたら、社長と会社。 舟氏が共同経営者、または連帯保証人でない限り、私財で賠償する責任などあり得ない。 せいぜい、役員報酬のカット程度。 お気をつけください。これがマスコミの印象操作による誤誘導です。

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北野レイ@kitanocurry

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