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児童に責任能力が無いと判断されれば、保護者の監督責任ということでしょう。 下校時間を過ぎた放課後に児童が勝手に始めた追いかけっこは学校教育とは無関係でしょうから、校長の安全義務違反を問うのは難しいと思われます。 舞台が「校庭」でも、放課後の市民開放のようですから校長の責任外かと。

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どっくん🍌@dock_nn

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公園でこの手の事故が起きた場合、公園設置者の行政・首長からケガに対する損害賠償は期待できないのと同類なのではないかと。

どっくん🍌@dock_nn

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