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児童に責任能力が無いと判断されれば、保護者の監督責任ということでしょう。 下校時間を過ぎた放課後に児童が勝手に始めた追いかけっこは学校教育とは無関係でしょうから、校長の安全義務違反を問うのは難しいと思われます。 舞台が「校庭」でも、放課後の市民開放のようですから校長の責任外かと。
メニューを開く児童に責任能力が無いと判断されれば、保護者の監督責任ということでしょう。 下校時間を過ぎた放課後に児童が勝手に始めた追いかけっこは学校教育とは無関係でしょうから、校長の安全義務違反を問うのは難しいと思われます。 舞台が「校庭」でも、放課後の市民開放のようですから校長の責任外かと。
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