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自作農創設特別措置法による農地買収処分には、民法177 条の対抗要件の規定は適用されない(最大判昭28.2.18) 農地の買収を行う場合には登記簿上の所有者ではなく真実の農地の所有(農地を買い受け未だ所有権移転登記を経ていない者)を相手方としなければならない #行政法

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