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後藤富士子弁護士のコラムより抜粋 女性差別撤廃条約16条1項(d)は、「子に関する事項についての親(婚姻をしているかいなかを問わない。)としての同一の権利及び責任」を確保することを求めている。この規定からすれば、未婚離婚の「単独親権」制は撤廃されるべきはずである。 midori-lo.com/column_lawyer_…

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