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何回も言わせるな。 君の解釈なんかどうでもいいの。 違反だというなら判例や法制審議会の報告書を示せ。

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〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 憲法に反する法律などすべてが効力はない

月影夢幻@tukikagemugen

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