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ようやく頭の整理がついた。やはり、遺産共有の土地については、所在等不明共有者の共有持分についてのみ管理人が選任されると。てことは、管理人命令を出してもらい、法定相続登記、そして管理命令の嘱託登記。ここまで処理できたら、管理人と相続人全員を被告として時効取得の裁判すればいい。 pic.twitter.com/XQadC2tT6J

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この本わかりやすいですね。事あるごとに愛読?しています。

ララ@ひとり子育て5年目🌻@lalalamydays

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