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①スポーツ基本法に記載があるから②過失相殺は訴えなければ議論にもならない③保険と損害賠償はそもそも別の話。交通事故でも保険に関係なく過失ある者に損害賠償をすることはままある④民法に未成年者に責任能力がないなどという記載はない(学説は小5を基準としている) 以上です。

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つつじ🍡まーくん@tsutsu44

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