ポスト

ベルヌ条約 第十八条 〔遡及効〕. (1), この条約は、その効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなつた著作物以外のすべての著作物について適用される 浮世絵は施行時に既に保護期間満了しているから著作権発生せず。 死後の著作者人格権はどうかと言えば無期限ですが

メニューを開く

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

みんなのコメント

メニューを開く

そもそも著作権も著作者人格権も発生した期間がないから、死後の著作者人格権侵害行為も遡及されないでいいのだと思います。 第60条は生前に引き続き保護を継続するというのが目的だと思います。

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

Yahoo!リアルタイム検索アプリ