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人種差別撤廃条約に関する判例で小樽入浴事件をあげましたがこれは大学で法律を学べば必ず出てきます(国際人権の講義だったかな)それでもまだまだ不十分だとの指摘もあります。興味のある方はぜひ下記のリンクも読んでください。 jsil.jp/archives/exper…

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