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私が「預り金ではない」という時には、消費税分は対価の一部として売手に渡っているだけであり、その消費税分について売手と買手の間に独立した債権債務関係は存在しないということを意味しています。

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つまり法的な預り金ではないということですね。財務省が答弁で「預り金ではないが、預り金的性質である。」と言ってるのもほぼ同様の意味ではないかと思います。

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