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あのさ、民法で成人は18歳以上となって、公選法の18歳選挙権と憲法15条は整合性(合憲)がとれてるわけ。少年法等が民法と足並みを揃えるのが遅れてるだけで、全部揃わないと民放の成人18歳まで有効じゃないなんてのは単なる君の独自ルールね。そんなこと憲法に書いてないし判例もない。

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で、公職選挙法が違憲という判例や総理大臣指名に先立った案件は?

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