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Aの債権とBの債権が令和3年10月1日に一旦相殺適状になったとしても、11月1日にBの債権がAの弁済により消滅しているので、Bはもはや相殺する事ができなくなる。 相殺するには、相殺の意思表示がされる時点で、対立する債権債務が存在している必要がある!

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お猿さん@行政書士合格します@PgZ5tl

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