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不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされています。 ですので、110番通報でよいかと思います

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やなかさん(谷中博)@Yanaka_Hiroshi

みんなのコメント

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それはすごい罰金だ。

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廃掃法の表面だけ読んでもな(笑) 総合判断なのよ

佐藤幸一@satochan10sai

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釣った魚を置いておくだけで110番って‥

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帰り際にそのままにしているところを動画撮影して110番、逃げない様に私人逮捕でOKですよ。

憂国騎士団@knightofpatriot

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