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判決は扶養について民法や生活保護法に関する国の考え方を挙げて「金銭的扶養が原則で引き取り扶養は当事者間の合意を前提とした例外的な扶養」との見方を示した。また、保護廃止後も同居が実現していないことについて、市が具体的な調査・検討をしていないことを問題視した。 voiceofnara.jp/20240531-news1…

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晒し魔栗三助@sarashi_ma58576

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女性の辞退申し出について「(住まいのアパートを)賃借し続ける方途も見いだせないと考え、一時の感情から(辞退の)発言に至るのも無理のないところ」と述べ、「(女性の申し出を)任意かつ真摯(しんし)な意思に基づくものと認めるのは相当でない」と指摘。 #生駒市 #辞退照会

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