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そうなの? それなら、憲法の「両性の合意」と同じ意味の言葉を民法では「当事者双方」と表現を変えただけのこと。だれも矛盾を感じなかったから、それで改正民法が成立したのだと思いますよ。当時の立法関係者が皆、「両性=当事者双方」だと理解していたということ。

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みんなのコメント

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誰も矛盾を感じなかったではなく、矛盾あるのを表面化させなかった。 しかし、とある事をきっかけに表面化したでは?

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皆と断言出来ないだろ。 あんたおさまりつかなくなったな。 強引に言い張るしかないよな。

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