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2024年7月23日 愛知県弁護士会 選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明 aiben.jp/opinion-statem… 「氏名」が個人の人格の象徴であり、人格権の一部を構成するものであるにも関わらず、婚姻に際して、氏の変更を強制されない自由が不当に制限されているという点で憲法13条に違反する。また、夫婦が..

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選択的夫婦別姓制度の実現へ@bessei_family

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