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昭和24年6月1日法律第177号によって追加された裁判所法付則3項 「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」 か。。。e-govにも載せといてや… yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/17/sai…
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「特に必要があるとき」に、「充てることができる」だから、別に裁判官以外を以て裁判所調査官に充てることを禁じてないのか。。。別に「最高裁の」裁判所調査官に限定しているわけでもない(下級審の裁判所調査官は裁判官ではない)し。