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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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