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企業が「雇用行政書士」に他人の業務をさせることが、名義貸しに該当するためです(行政書士法人等を除く)。 また雇用されている会社の手続を従業員が行う場合は、そもそも「自己の手続」なので登録不要です。 以上から、日行連では「企業雇用行政書士」の登録を認めていません(日行連会則61など)。

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代書屋S@Kobegyosei

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なお、ひさぽんさんの仰る「勤務が認められている」士業も当然に名義貸し禁止なので、自社業務しかできないはずです。 また行政書士も、企業の社屋内で独立した事務スペースを確保し、雇用者の影響を排除(つまり名義貸しの実態を避ける)した状態であれば、兼業書士として登録可能です。

代書屋S@Kobegyosei

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