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これ非常に興味深いポストだった。 (行政書士の)登録不要ということは、従業員として会社の手続を行っていても未登録で開業していないなら違反に当たらないということかな? 今後の計画を考え直すべきかもしれない。 x.com/Kobegyosei/sta…

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代書屋S@Kobegyosei

返信先:@tcckarate企業が「雇用行政書士」に他人の業務をさせることが、名義貸しに該当するためです(行政書士法人等を除く)。 また雇用されている会社の手続を従業員が行う場合は、そもそも「自己の手続」なので登録不要です。 以上から、日行連では「企業雇用行政書士」の登録を認めていません(日行連会則61など)。

もっさん@何でもありの趣味垢@mossan_kareta

みんなのコメント

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企業が自己の従業員に、自己の許認可にかかる手続をさせることは珍しいことではありませんし、たまたまその担当が行政書士試験合格者だった、というケースも見かけます。 従業員としての自社書類作成は「他人の依頼を受け」には該当しませんので、違反にはなりませんね。

代書屋S@Kobegyosei

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