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正解は〇でした🛍️💍 判例は、私人がその意思に反して、自らの私生活における精神的平穏を害するような事実を公表されることのない利益(いわゆるプライバシー権)は、いわゆる人格権として、憲法13 条の法的保護の対象となると解しています(石に泳ぐ魚事件)👡

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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