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原則として土地を譲渡した日の属する年またはその翌年中に建物を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用または居住の用に供さなければ、既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の特例の適用を受けることはできない #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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