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共同親権者の1人である別居中の妻のもとで平穏に暮らしていた子を、有形力を用いて自分の事実的支配下に置いた態様は悪質であって、夫が親権者の1人であり、子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても、違法性が阻却されるような例外的な場合に当たらない として有罪となりました

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白井のりくに(司法書士/酒々井町議会議員・立憲民主党)@shirai_norikuni

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これらの事件を参考にするならば、DV被害者自助グループの会さんが言う、「DVした相手から警察を介して子どもを取り戻し、面会交流をさせない」ことは誘拐に当たらないと考えられます また一般的に、子の主たる監護者であるDV被害者が、子を連れて別居する案件も、誘拐に当たらないと考えられます

白井のりくに(司法書士/酒々井町議会議員・立憲民主党)@shirai_norikuni

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