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仰る通りなのですが、自民党総裁選は、公職選挙法は関係ありませんから、課なりの部分選管委の判断に委ねられる部分が大きいかと思います。例えば、街宣カーの路上駐車も認められないことになります。が選管委に判断が委ねられるのではないでしょうか?

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悪夢の貘@oYKoN1KYYwRXz02

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