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ところで、暇空茜さんが敗訴したタコ部屋デマ訴訟に関し、「名誉毀損に真偽は無関係だから敗訴はデマを意味しない」と言っている暇空さん支持者がいますが、誤りです。公共性や公益目的性が否定されるような例外的場合を除き、摘示事実の真実性が認められれば、名誉毀損になりません(真実性の抗弁)。
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当然、この事件でも摘示事実の真実性が主要な争点として争われ、いずれの摘示事実も真実とは認められないとの判断が裁判所によって示されました。結局、暇空さんがColaboに関して事実無根のデマを書いたから、暇空さんが敗訴したのです。デマを信じてColaboを批判した人たちは、まだ謝らないのですか? pic.twitter.com/sN7quJ2Bxa
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ザッと見でしたが、「暇空氏の動機が不純(元々が別件の私怨)なので公益目的性を有しない」と理解していました。公金を得て活動しているNPO法人への請求であっても、動機が別にあると判断される事で公益目的性は認められないのだな、と理解していましたが、今回はそういう事ではなかったんですかね。