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弁護士の意見が付記されていますが? 「居酒屋などで聞いた単なるうわさ話を信じて作成した文書は、内容が真実であると信じるにつき相当な理由にはならず、告発者の利益を守る対象ではない」 そもそも人事課長を務めたことのあるW氏が 一報側の意見だけで告発ーしかもメディアにー行為は妥当なもの?

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Yamanoちつてと@Yamano41875554

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地方公務員法で、処分に不服の場合審査請求できたが →してない 神戸裁判所に兵庫県を相手として訴えができるが →してない 文書配布時、公益通報 →してない パワハラ等苦情を言っている人と言われている人両者(またはその周辺)に事情を聞いたか →してない。一方のみ 人事に疎いか →人事課長経験者 pic.twitter.com/tbfV53Owb1

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