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法の専門家である弁護士の意見↓ 居酒屋などで聞いた単なるうわさ話を信じて作成した文書は内容が真実であると信じるにつき相当な理由にならず告発者の利益を守る対象ではない 元局長は人事課長経験(2015-17年?) パワハラなどでも、「一方だけの苦情」に基づき告発文作成? 録音資料もほとんどなく? pic.twitter.com/JdDz4khqqr

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Yamanoちつてと@Yamano41875554

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