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未成年の喫煙を禁止した法律は「未成年者喫煙禁止法」で、未成年の喫煙が発覚した場合はその状況に応じて以下の罰則が科されます。 •未成年の親権者や監督者 未成年の喫煙を知りつつ静止しなかった場合は静止義務違反となり、科料一万円未満の罰金

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犬を愛する男@sdAFp8MQFpwsums

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未成年にタバコを販売した者 未成年と知りながら販売した者には販売罪として科料50万円以下の罰金 なお、この場合の「販売した者」とは販売した本人となりますので、原則として店ではなく「店員」が対象となります。50万円とは非常に大きな金額ですが、それほど重い罪だということです。

犬を愛する男@sdAFp8MQFpwsums

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