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憲法にはすべての国民が享有する権利と保障する主体(国と自治体)を規定し明記すべき 国民個人の権利・義務規定はあるが法人の存在規定は無い 新たに「国民の生存権を始めとした基本的人権の確立と拡充に寄与(納税その他)し社会の発展に貢献する限りにおいて存在を認める」趣旨の条文を明記すべき

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矢野芳徳@yanoYoshin81085

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