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ところが東洋大学は、パワハラにより教育と研究という「設置目的」を侵害すると同時に、学則等の「自律的法規範」を犯し、「自律的法規範」がなきに等しい状態になっているため、部分社会と認められず、部分社会に当てはまる司法審査の対象にならないという事態も起こり得ません!#東洋大学 pic.twitter.com/6lwAbkvIPL

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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