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宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。 #社労士試験 #過去問 #厚年

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:× 宿泊業は非適用業種であるため、宿泊業の個人事業所を適用事業所とするためには、その事業主は、任意適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。

あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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