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同居人は結婚しようと言い出し、今すぐホテヘルの仕事を辞めるようにと私に促進してきました。逃げ場のない私は指示通りにして動く事しか出来なかった。父親は「帰ってこい」と言いますが、それは私が誘拐に巻き込まれているからでしょうか。 たすけて!

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営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条) 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した場合については刑法225条で規定されており、刑事罰は「1年以上10年以下の懲役」となります。

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