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契約=契約書というイメージが強いと思います しかし、原則として契約は口頭でも成立する(民法522条2項)という基本は常に念頭におくべきです 日常の業務における疑問の8割は、基本に立ち戻ることで解決できます #企業法務 #契約 #契約の成立 #口約束

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中山真秀@企業法務@keiyakuhoumu117

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