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筆者がリンクを貼っている金融庁のPDF 「預かり金」の定義が書いてある 以下の4要件【全てに】あてはまるもの、と書かれている 1 不特定かつ多数の者が相手であること 2 金銭の受け入れであること 3 元本の返還が約されていること ╋━━━  4 主として預け主の便宜のために… pic.twitter.com/KC0xpWij4W

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筆者は 【立花が金を借りて選挙に出て政党交付金を得て金を返すことを】 「消費貸借」ではなく「保管」だと言っている ふむふむ。今からその根拠を書いていくのだろう。 望月弁護士と書いてある きっと弁護士が「保管にあたる」根拠の説明をしてくれるのだろう 楽しみ😌💕 pic.twitter.com/9BfnAX3oxw

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