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環境省通達より引用 地域猫って周辺環境を害されることの改善で行う 事を踏まえると、地域猫の話し合いが求められる時点で所有者不明猫の引き取りを求められたら行政は引取らなければならないし、反対者が存在し健康や安全を害すおそれある場合も引き取らなければならない とされている pic.twitter.com/eVObXBA5p4

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G___neko🐠@doubutu_hogo

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猫害被害者等に関し公務員獣医らが 地域猫活動を行い役務提供するよう働きかける行為は 偽計を用いた役務搾取という重大な人権侵害の着手がされたと認められる この他 猫アレルギー等の健康権問題や環境権 等も考慮すると 公務員獣医師らの地域猫で解決は机上論でしかない

G___neko🐠@doubutu_hogo

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